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薬事法について
健康食品の「効果・効能」に関わる記述は薬事法によって禁止されております。
また、ホームページ上に「効果・効能」を表記する事も健康増進法により禁止されています。
具体的な使用方法・用量の説明についても、医薬品と誤解されてるため表示することは禁じられています。
いわゆる健康食品は、一般的な食品の範囲と同じ目的しか持たすことしか出来ません。医薬品と違い、病気の治療・予防を目的とするものではありません。
健康食品を病気の治療や予防に役立つことを説明したり、表示や広告を行った場合、全て「医薬品」と判断されます。
下記の記載も薬事法、食品衛生法、栄養改善法、景品表示法に抵触します
- 健康食品の使用経験者の感謝文を掲載したり、文章に○○○○を使って記載すること。
- 健康食品を食べると、一時的に〜です。そのまま摂取を続けて下さい。と好転反応の記載すること。
- 健康食品に小冊子、書籍を同封して販売すること。
- 健康食品に関して、新聞、雑誌、書籍や学術論文等を抜粋したり、切り抜きを記載すること。
- 健康食品は医薬品と同様に、能力を向上させる効果があります。と記載をすること。
- 健康食品の説明会、商談、店頭等において医薬品的効果の暗示や体験談を言い伝えること。
- 健康食品には○○が不足していると効果がないと言ってその商品を販売させる行為をすること。
- その他健康食品の販売に関連して利用される前記に準ずるもの
疾病の治療や予防効果の表示・広告は、医薬品としての承認・許可を取得して初めて可能になるものなのです。
当店では法律を厳守すると共に、お客様よりより信頼されるショップとして責任を持って販売させて頂いております。なにとぞご了承願います。
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